ひかりクリニック松戸
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【厚生労働大臣が定める掲示事項】

当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

当院は千葉県より下記の指定を受けております。

健康保険法による指定
生活保護法による指定
介護保険法による指定(居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導)
難病医療費助成医療機関
自立支援医療機関(精神通院)
当院は以下の施設基準について届出を行い、加算を算定しております。

施設基準届出事項

  • 情報通信を用いた診療にかかる基準
  • 時間外対応加算1
  • 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
  • 在宅がん医療総合診療料
  • 別添1の「第9」の1の(②)に規定する在宅療養支援診療
  • 在宅医療DX情報活用加算
  • 在宅医療情報連携加算
  • 在宅データ提出加算
  • 機能強化加算
  • 介護保険施設等連携往診加算

情報通信機器を用いた診療について
当院は、情報通信機器を用いた診療の初診の場合、向精神薬を処方しておりません。

時間外対応加算1

診療時間外(夜間・休日)においても電話等による対応が可能な体制を整備しており、必要時には速やかな対応や他医療機関への案内を行っています.

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)について
当院は、厚生労働省の定める基準に基づき、患者様の病状や生活環境を踏まえて作成した訪問診療計画に基づき、医師または看護師等が定期的にご自宅等を訪問し、継続的かつ包括的な診療を行っています。 また、緊急時にも対応できる体制を整えております。

明細書発行体制等について
当院は、療担規則に則り明細書を無償で交付しています。
また、自己負担のある患者様には診療報酬明細書および領収書を交付しています。
明細書の発行を希望しない患者様は、会計の際にお申し出ください。

一般名処方について
当院は、後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名処方(有効成分の名称で処方すること)を行う場合があります。
これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。